綱太郎のマジメ話~食品表示編2~
綱太郎です。
前回に引き続き食品表示のお話をするよ。
今日は、水産物の表示についてだよ。
食品表示における水産物とは、大きく分けると魚類(かつお・まぐろ・さば類等)と貝類(しじみ・あさり類・あわび類等)のことを言うんだ。
必要な表示事項は名称と原産地の2点なんだ。
名称は、内容を表す一般的な名称を記載することになっているよ。
原産地はちょっとルールが難しいんだけど、
- 国産品は生産した水域の名称または地域名を記載する。ただし、水域名の記載が困難な場合には、水揚げした港名または水揚げした港が属する都道府県名の記載でもいいんだ。輸入品は原産国名を記載するんだ。
- 1のルールにかかわらずに国産品は水域名に水揚げした港名または水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記できるんだ。
ほかにも冷凍された水産物を解凍して販売するときと、養殖された水産物を販売するときには表示しなきゃならないんだ。
だけど、水揚げされたところで直接購入する場合は表示の義務がないよ。
食品表示のルールについてお話したけどわかったかな
食品表示をいつもよりちょっと注意してみるといろいろなことがわかるかもよ![]()
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